在留資格認定証明書交付申請
海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるとき

在留資格認定証明書交付申請

概要

 

在留資格認定証明書(COE)交付申請とは、海外在住の外国人の方を新たに日本に呼び寄せる際に行うものであり、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。

 

主な申請利用例

 

雇用目的: 外国人を日本で雇用し、働いてもらいたい場合。

 

家族呼び寄せ: 海外にいる配偶者や子供を日本に呼び、一緒に生活する場合。

 

申請手続

 

必要書類の準備:

 

申請者のパスポート

 

身分証明書

 

在留予定先の情報

 

申請書の作成:

 

指定された申請書に必要事項を記入します。

 

提出先への提出:

 

申請書と必要書類を、居住予定地の出入国在留管理局へ提出します。

 

審査と発行:

 

提出された書類を基に審査が行われ、問題がなければ在留資格認定証明書が発行されます。

 

申請の注意点

 

最近、在留資格認定証明書を取得しても現地でビザが発給されないケースが増えています。この証明書は、日本での活動が虚偽でないことや、入管法の在留資格に該当することを証明するものです。証明書を所持しているとビザの発給が容易になり、入国手続もスムーズになりますが、発行後に事情が変わった場合や虚偽が判明した場合には、ビザが発給されないことがあります。

 

査証(ビザ)取得の方法

 

外国人が在外公館に直接査証申請する方法

 

就労その他長期間日本に滞在する目的の査証は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議されます。

 

この方法は時間がかかるため、現在では事前に「在留資格認定証明書」を取得して申請する方法が主流です。

 

事前に「在留資格認定証明書」を取得して在外公館に査証(ビザ)申請する方法

 

申請者または受け入れ企業、親族が日本国内で必要書類を準備し、入国管理局に提出します。

 

認定証明書を取得後、在外公館でビザ申請を行います。このプロセスはスムーズで、通常1〜3ヶ月程度かかります。

 

在留資格認定証明書の有効期限

 

在留資格認定証明書には有効期限があり、原則として交付から3ヶ月です。交付から3ヶ月以内に日本での上陸申請を行う必要があります。期限を過ぎると、再度申請をやり直す必要があります。手続には余裕を持って行うことが重要です。