
日本に在留する外国籍の方が、本国の家族を呼び寄せる場合、呼び寄せる家族の身分関係によって取得できる在留資格が異なります。ここでは家族を呼び寄せるためのビザの種類と申請要点をケース別に解説します。
兄弟姉妹、いとこなど親族を長期滞在ビザで呼び寄せる在留資格は原則ありません。そのため、最大90日間の「短期滞在ビザ」を利用し、観光や親族訪問が目的となります。更新は特別事情を除き不可、就労も認められていません。
親を呼び寄せる際も、まずは「短期滞在ビザ」での入国が一般的です。
ただし以下の全てを満たす場合、特別対応として「特定活動(老親扶養)」ビザに変更できる可能性があります。申請実績は少数で、専門的ノウハウが必須です。
また在留資格高度専門職をお持ちの方は、特別に親の帯同が認められます。「特定活動」
呼び寄せる方の在留資格に応じ、以下のビザが選択できます。
婚姻の真実性と生計維持能力を示す資料(婚姻証明書、住民票、収入証明など)で立証することが許可の要点です。
本国法で正式に同性婚が認められる場合、「特定活動」ビザで呼び寄せ可能です。ただし婚姻事実以外の事情(生活実態や扶養体制など)も総合的に審査されます。
未成年の実子や孫を「定住者ビザ」で呼び寄せるには、日本人・日系人の祖父母・親の在留資格など要件があります。18歳未満の未婚実子は定住者ビザで入国可能です。
就労・留学ビザ保持者の子は「家族滞在ビザ」対象ですが、扶養能力を総合的に判断されます。
養親が日本人・定住者または永住者の場合、6歳未満の養子は定住者ビザで呼び寄せが可能です。特別養子縁組認定を受けた場合は日本人の配偶者等ビザで申請します。
その他ケースでは「家族滞在ビザ」で呼び寄せ、扶養実績や養育の必要性を示す書類が必要です。
当事務所では初回無料相談からビザ選定、申請書類作成、入国後のフォローまで、ケースごとに最適なプランをご提案。家族が一緒に暮らす未来を全面サポートします。