再入国許可申請
一時的に出国して、再び日本に入国しようとするとき

再入国許可申請

概要

再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。再入国許可を取得することで、再入国時に新たなビザの申請を行う必要がなくなります。

 

種類

 

一回限り有効な再入国許可: 一度の出国と再入国に有効です。

 

数次有効な再入国許可: 有効期限内であれば何度でも出国と再入国が可能です。

 

申請手続

 

申請書の提出: 再入国許可申請書を準備し、出入国在留管理局に提出します。

 

審査: 提出された書類を基に審査が行われます。

 

許可証の発行: 審査が通れば、再入国許可証が発行されます。

 

注意点

 

再入国許可がない場合、一度出国すると在留資格は失効します。

 

短期滞在の在留資格の場合は再入国許可を取得することはできません。

 

再入国許可申請を行うことで、安心して海外に出かけることができ、戻ってきた際にもスムーズに入国手続を進めることができます。