海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるとき
すでに持っている在留資格の期限を更新するとき
すでに、いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
通常、「技術・人文知識・国際業務」などで日本に入国した外国人の在留期間は1年、3年、または5年です。この在留期間を延長して日本で引き続き就労するには、在留期間満了の日までに、本人または代理人が地方入国管理局、支局、出張所などに出頭して「在留期間更新許可申請」の手続を行う必要があります。
転職後の最初のビザ更新: 就労ビザの方が転職した場合。
配偶者ビザ更新: 日本人の配偶者ビザの方が離婚や再婚後に最初のビザ更新を行う場合。