永住許可申請は、日本に長期間滞在している外国人が、日本で無期限に滞在し、制約なく活動するための在留資格を得るための手続です。永住者になることで、在留期間の更新手続きが不要になり、労働や教育などの活動においても制約が少なくなります。
通常、引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。うち、5年以上は就労資格または居住資格を持っている必要があります。
配偶者の永住者や日本人配偶者の場合は、1年以上の在留期間があれば申請可能です。
素行が善良であることが必要です。具体的には、法律を遵守し、税金や社会保険料を適切に納付していることが求められます。
安定した収入と独立した生計を維持できることが必要です。
永住許可が公共の利益に適合することが求められます。これは、申請者が日本社会において有益な存在であることを示すための条件です。
永住許可申請書
パスポート
在留カード
写真
住民票
納税証明書および課税証明書
収入証明書類(源泉徴収票など)
必要書類を準備し、地方出入国在留管理局に提出します。
提出された書類を基に、法務省入国管理局が審査を行います。審査には数ヶ月から1年程度かかる場合があります。
審査が通過すると、永住許可が下り、在留カードが発行されます。
永住権を取得すると、在留期間の更新手続きを行う必要がなくなります。これにより、手続の手間や費用を削減できます。
永住者は、就労に関する制約がほとんどなくなります。どのような職業にも就くことができ、転職や副業も自由に行えます。
永住者は、日本の教育制度や福祉サービスをほぼ日本人と同じように利用することができます。例えば、子供が日本の公立学校に通う際の費用が無料になったり、医療費が一部負担で利用できたりします。
永住権を持つことで、日本国内で住宅ローンを組みやすくなります。金融機関の審査が通りやすくなり、長期的な資産形成が可能となります。
永住権を持つことで、日本国内での生活がより安定し、長期的な視点で計画を立てやすくなります。家族と共に安心して暮らすことができ、将来の見通しが立ちやすくなります。
永住者は、再入国許可を取得することで、日本を一時的に離れても在留資格を失うことなく再入国できます。
永住権を持つことで、社会的な信用が向上し、賃貸契約や各種サービスの利用がスムーズになります。